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特別支援教育就学奨励費 |
某巨大掲示板の過去発言救出シリーズ 今回は「特別支援教育就学奨励費」
お金が貰えるからという理由で支援級を選ぶ人はあまりいないと思うので 入級してから案内をもらって、所得制限はどのくらい?レシートは必要?と戸惑うことが多い制度ですよね。 自治体にしてみれば、支援級に入る子が増えるほどこうした支出が増えるので 「知的な遅れのないお子さんはなるべく普通級で…」と言われてしまうことにも繋がっているようです。
「特別支援教育就学奨励費」の根拠となっている法令である 『特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令』 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000157 が出来たのは昭和29年。 盲学校・聾学校の義務制が完成したのが昭和31年。 教科書の無償化に関する法律が出来たのが昭和37年だそうですから 特殊な教材を必要とし、従って費用負担の大きい盲・聾学校の生徒さんの就学を促すものとしてスタートした制度ではないか…と想像されます。
養護学校が義務化されたのは、もう少し時代が下って昭和54年。 それまでは就学猶予・就学免除という名目で、学校へ通いたくても通わせてもらえないお子さんたちが多くいたそうです。 校舎を作り、先生を大勢配置し、知的な遅れのある子や身体障害のある子なども学校に通えるようにした。通学が難しい子には先生が訪問する制度も作った。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/006/toushin/010102b.htm
発達障害が注目されるようになり、従来の特殊教育の枠組みでは対応できないということで特別支援教育の制度が始まったのが平成19年。 こうした制度の拡充に伴い、奨励費の支給範囲も 特別支援学校に通う子、 支援級に通う子、 通級に通う子(交通費のみ)、 普通級に在籍する子(学校教育法施行令第22条の3の規定に該当する子。平成25年より) と、順次拡大されてきた。ということのようです。
我が子を学ばせる場を切実に求める親がいて。 場は用意されているんだけど、そこに送り出すことに躊躇してしまう親もいて。 たくさんの切ない想いの上に、今の制度があるんだということ。
うちの子は自閉ですが、鉛筆その他文房具の無くし物・忘れものが多く、常に大量の予備が必要でした。 手先が不器用なので、使いやすい道具を求めて何種類も買い求めたり。 偏食で給食をほとんど残してしまう子の親御さんにとっては、給食費補助があることで多少なりとも心穏やかになれたでしょう。 「この子に障害があるがために生じる余計な出費」のせいで親が余計なストレスを感じて 叱る機会が増えてしまうことを防止する。ありがたいことです。
経済的に困窮しているご家庭に対して案内される「就学援助」と混同しやすいことが難点かな…。
解りにくい、と不評の所得制限ですが これは「生活保護の需要額の○倍」で規定されています。 この生活保護費というのが、お住まいの地域や、世帯人員によって異なっていて 計算が複雑で難しいので、HP等には掲載されないのだと思われます。 私も一度調べて計算しようとしましたが、挫折しました(^^;)
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