昨年、特別児童扶養手当を申請しようとしたお友達から 「発達障害用の診断書の書式というのがあるらしい」とは聞いたんですが。
どうも、昨年9月から、 発達障害も特児の支給対象として認められたようです。 (情報入るの遅っ!) 栃木県のHPより 特別児童扶養手当における障害の認定要領の一部改正について http://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/fukushi/tokujininteiyoryo_kaisei.html
平成23年9月1日からの認定基準の中に
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して行う。
という文言が追加されています。
幸い、うちの県はこれまでも単純に知能指数だけで判定しないという姿勢でいてくれたわけですが。 この改正、高機能のお子さんには大変な朗報であると思います。
…が、例によって、当事者に対してはあんまり周知されておらず。 従来の基準で「知的に高い子には無理なんじゃない?」と先輩等に聞かされて 申請をあきらめてしまっている人がいるかもなので。
確かに診断書料はかかるけれど 毎月3万円強は、大きいですよっ。 これまで諦めていた人も、かつての基準でいっぺん断られた人も、ダメ元で申請してみてください。
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