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AUTISTICな日々
長男A太郎のキャッチコピーは「世界に通用する自閉症児」。大学生になり親元を離れて寮生活をしています。定型発達の次男Q次郎は反抗期真っ盛り、サッカーに明け暮れる日々です。気まぐれ更新のため、コメントを頂いてもすぐにお返事できない場合があります、ご了承ください。


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    車につけるマーク
    6月の道交法改正で、全く耳の聞こえない方でも運転免許が取得できるように要件が緩和されるとのこと。それに伴い、車に「直径12.2センチの円形で、白で縁取りした緑地に黄色のチョウの模様」のマークを表示することを義務付けるのだとか。
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080515-00000038-mai-soci
    運転時のマークは、初心者用、高齢者用、身体障害者用に続き四つ目、なんだそうです。

    聴こえない人が車を運転して大丈夫なのか?という議論もあるようですが、それはひとまずおいて。

    このマーク、予備知識なしに一目見て、「ああ聴覚に障害のある方なんだな」って、解ります?制定に当たっては、当事者団体の意見も当然聞いているはずだと思うのですが…。
    「四つ葉マーク」も、すみません、身体障害者用のマークだって、私知りませんでした(爆)
    いえ、カー用品売り場では見かけるし、実際表示している車も多数あるので、なんとなく「そういう意味だろうな」とは思ってはいたのですが。
    車椅子マークが身体障害で、四つ葉は内部障害かなにかかな?と勝手に思い込んでました。
    わからないことはすぐ調べないといけませんね。
    車椅子マークは使用基準が定められていて、個人の車などにつけるのは本来の使い方じゃないんだそうです。

    蛇足ですが、高齢者マークが「紅葉マーク」っていうのも、どうしても覚えられません。
    どうして「もみぢ」の五烈葉の形にしなかったんだろう?


    さて、これらのマークには運転者保護の法的拘束力が伴うわけですが、
    おかしいと思うのは、誰でも・特段の手続きなしに・購入できてしまうこと。
    4つの標示マークは、いずれも使用するための条件があるのだから、免許の取得時あるいは更新時に一緒に交付して、なくしたら最寄の交番で再発行というふうにすればいいと思うのですが。

    道路交通法からは外れますが、「障害者専用駐車場に必要な人が停められない」ということが取り上げられたことがありました。
    明らかに若人・健常者なのに停めている、いや外見からはわからない障害だ、障害者じゃないけど便利だからマークを購入して車につけている…。
    幼い発達障害児を育てているお母さんが、役所などへ出向いた時、暴れる子を連れての移動が大変だから障害者スペースを使わせてもらえないかと頼んだけど断られた、なんて話も聞いたことがあります。
    アメリカでは障害のある人、あるいはケガや妊娠で一時的に不自由な状態にある人に、役所で車椅子つきのナンバープレートや、障害者スペース利用許可証を発行してました。
    何で日本でももっとオフィシャルにやらないんだろう?
    と思っていたら、日本でも佐賀県がこんなことやってました。
    佐賀県パーキングパーミット制度
    療育手帳A判定なら許可されるようです。

    と、調べていて思ったんですけど、発達障害もシンボルマークつくるっていうのはどうでしょうかねえ?それで子供のワッペンやストラップとして身につけさせたり、発達障害者手帳(まだないけど)に表示したりするの。
    図案化するのは難しいけど。積極的に使いたい人あまりいないかもしれないけど。
    マーク見せられたからだからなんなの?って言われちゃうかもしれないけど。
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    【2008/05/15 15:38】 時事雑感 | TRACKBACK(0) | COMMENT(2)

    この記事に対するコメント
    私の娘は  難病に指定もされない  症例の少ない病気で 生涯不安の中です  歩くことも  激痛が伴い  車に何のマークも出来ないため
    障害者駐車できません
    日本は優しくないと 感じます
    【2009/06/10 17:19】 URL | ひろみ #-[ 編集]

    > 私の娘は  難病に指定もされない  症例の少ない病気で 生涯不安の中です  歩くことも  激痛が伴い  車に何のマークも出来ないため
    > 障害者駐車できません
    > 日本は優しくないと 感じます

    ひろみさん、こんにちは。
    せっかくコメントいただいたのに気づくのが遅くて申し訳ありませんm(_ _)m
    管理者画面にしばらくアクセスしてなかったもので…。

    道路交通法で指定された標章は
    「ドライバー自身が障害者であって、
    走行中に他のドライバーに配慮を求める」のが目的なんですよね。

    障害者スペースへの駐車については、現在のところ、
    誰が利用資格があるという明確な法律上の規定がないそうです。
    なので、カー用品店等で「車椅子マーク」を購入して車に貼っていただいて、
    障害者スペースを堂々と利用されて構わないと思います。
    もし娘さんが降車後の移動に車椅子等利用されているならば、
    不適切な利用には当たらないかと思います。
    (実際、駐車場の警備員にそうするよう指導された方もあるそうです)。

    もし障害者手帳等を取得されているなら
    何かクレームをつけられた際には提示すれば万全ですし

    病気の種類によっては、
    内部障害を表すハートプラスマークを表示するのも良いかもしれません。
    法的拘束力がないという意味では、車椅子マークも同じことですので…。
    【2009/06/29 12:00】 URL | あき母 #-[ 編集]


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