日本版ADA法への道
ADA(障害を持つアメリカ人法)がどのようにして成立したのかを調べたいと思いつつ手をつけられないでいるのですが(そのうち英語力も再び低下してしまうんだろうなあ。まあ気長にやります)障害者福祉法の歴史について触れたサイトを見つけました。 2002年の記事で、残念ながら発達障害については触れられていないのですが、なかなか素敵な記事なので勝手にご紹介させていただきます。特集障害者問題 前回の記事のとおりノーマライゼーションからはまだほど遠い日本の現状ですが、共生社会を築くためのヒントがこの記事の中にあるように思います。 自閉症者が自閉症を「治す」ことに消耗するのでなく、「そういうのもありだよね」って受け入れてもらえる社会。 アメリカでは70年代に既にそういう思想、Independent Living運動があったのです。そして20年かけてADA法を作り上げ、いまもその法律は改正され続けている。 20年後、私たちはどんな法律を手にしているだろう。
リンク先の変更があり修正しました。 とても大切な内容だと思いますので、抜粋して引用させていただきたいと思います。 以下、 京都市情報館 ベーシック29/特集障害者問題より引用。 赤字による強調はあき母によるものです。ノーマライゼーションをめざして―完全参加と平等 かつて,「障害者」は,「あってはならない存在」とみられた時代がありました。もちろん,それを批判・克服する考え方,障害のある人と共に生きようとする動きもありました。 それが顕著になってきたのは,1950年代の初め。そしてデンマークにおいて成立した「1959年法」と呼ばれる法律は,障害のある人を隔離・保護することをやめ,彼らの権利を制限することは不当であるとし,通常の生活を保障しようとしました。この考え方は,その後「ノーマライゼーション」として世界に広がっていきます。その考え方の基本は,障害のある人をノーマルにすることではなく,彼らの生活条件をできるだけノーマルにすること ,にあります。そしてここに底流するのは,すべてにおいて,人が共に生きられる社会こそノーマルな社会であり,「ある社会が,その構成員の内のいくらかの人々を締め出す場合,それは弱くてもろい社会である」(国際障害者年行動計画)という認識です。「障害のある人」とはどんな人か 「障害のない人」は「障害のある人」と「共に生きること」がそんなに難しいことなのでしょうか。「障害のある人」という時,わたしたちが思い浮かべやすいのは,車椅子を使用している人でしょう。下肢機能がうまく働かないために車椅子を利用しているわけですが,「歩けなくてかわいそう」などと同情したり,あるいは,見くだしていないでしょうか。その時には「共生」は難しいでしょう。そして,「保護」し,「管理」しなければならないと考えたりするかもしれません。そうではなくその「障害」を認めること,「個性」,「違い」として認めることから始めましょう。 障害のある人とは「先天的か否かにかかわらず,身体的または精神的能力不全のために,通常の個人または社会的生活に必要なことを確保することが,自分自身では完全にまたは部分的にできない人」(1975年国連総会において採択された「障害者の権利宣言」)です。これは,いろんな器官(足や手や眼球や耳や脳など)の欠損や能力不全の状態などを個人の問題としてとらえているのではなく,欠損や不全から生じるさまざまな社会生活における困難や不利益を被る人たちを障害者と定義 しているのです。つまり,身体や精神が正常に機能しない人または状態と考えないようにすることから,「障害者問題」を問題として捉えることができるのです。障害の三つの相 世界保健機構(WHO)が1980年に,障害に関する試案的定義を発表しました。それを理解することで,わたしたちは,障害というものが社会的な関係の中で捉えなければならないことに気づかされます。 この定義によると,障害を三つの相のもとに把握しています。 第1. Impairment(インペアメント,機能障害) 病気や変調(Disease or Disorder)の結果,たとえば「足が動かない」というような具体的に現れる障害自体をさす。 第2. Disability(ディサビリティ,能力障害) 「足が動かない」ことは,当人の生活上において「歩けない」ということになる。 第3. Handicap(ハンディキャップ,社会的不利) 「足が動かない」で「歩けない」から,たとえば会社に行けなくなり,仕事に就けない。 わたしたちは「ハンディキャップのある人」という言いかたをしたりします。そのとき,社会との関係において「ハンディキャップ」ということばを使っているでしょうか。障害を個人的問題としてしか捉えていないのではないでしょうか。 この定義からわかるように,ハンディキャップとは社会が生み出しているものです。足が動かなくて歩けない人は,電動の車椅子があれば,1人で仕事にいけます。介助する人がいれば普通の車椅子を押してもらって行くことができます。そして仕事に就くことができるのです。 「障害のある人」に「障害」はつきものです。その障害がハンディキャップ(不利)にならなければいいのです。 障害者が社会生活を営む上で,社会的条件が整備され,差別意識や偏見がなくなれば,ハンディキャップではなくなります。逆に言えば,ハンディキャップ(社会的不利)が障害者をつくり出しているのではないでしょうか。 また,障害のある人と見なされたり,過去の障害を理由に障害のある人にされてしまうということも応々にしてあるようです。 「障害者」が「できない部分」を手伝う人間がいて,社会環境が改善されて,どんな状態においても利用できるならば,「障害」はないのです。IL運動~自己決定権の重要さ 「障害のある人」と共に生きようとする運動は「障害のある人」自身からも起こってきます。ノーマライゼーションの理念のもと,統合化(インテグレーション)をめざし,援助を社会的制度として確立していきます。そして,特にアメリカにおいて,IL運動が起こってきます。 ILとはIndependent Living自立生活のことです。 自立といえば,わたしたちは経済的自立や日常生活での自立を思い浮かべますが,IL運動の自立はちょっと違います。 「障害のある人」は障害を軽減するためにリハビリテーションを日課としてきました。しかしこのリハビリテーションは,いきおい,「復帰」や「回復」をその目的としたもので,「障害のある人」自身の意志で生活を組み立てるということが疎かにされてきたと言えるでしょう。 IL運動における自立とは,「障害者」が自らの障害を受けとめ,自らの自己決定権において生活していこうという考え方です。たとえば「歩けない人」が歩けるようになることを目的とする(従来のリハビリテーション)のではなく,歩けなくとも,自分らしい生き方を自分できりひらいていこうというものです 。 アメリカにおけるIL運動は,1972年から始まったCIL(Center of Independent Living)を拠点とし,ピアカウンセリングPeer councelingを不可欠のサービスとして設けました。ピアとは「仲間」のことで,同じような障害をもっている人がカウンセラーとして活動することです。バリアフリーをめざして 自立した生活を送ることは,「障害のある人」にとっては,とくに大変なことかもしれません。そこには,多くの大きな障壁(バリア)が存在しているからです。 物理的,制度的,バリアに加え,いままで見てきたように,「障害者」を庇護の対象としてみる心理的バリアの存在です。「障害のある人のために……」という視点を「障害のない人」が脱却し,「障害のある人」が,施設や在宅から脱却しようとするとき,自立は達成されていくでしょう。 障害のある人にとって快適な環境は,障害のない人にとっても快適な環境です。障害のある人が自立した生活を送り,社会に参加したいという思いを実現し,共に生きる社会を形成していくためには,施設や設備の改善と共に一人ひとりの心のバリアを取り除いていくことが大切です。 (後略、引用終わり)
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ADA法|通称= ADA法、アメリカ障害者法、米国障害者法|日付=1990年7月26日|効力=現行法|種類=社会保障法|内容=障害者に対する人権の尊重|関連=|リンク=|}}障害を持つアメリカ人法(しょうがいをもつあめりかじんほう、Americans with Disabilities Act of 看護について知っておきたい事【2007/02/04 15:34】